平成28年秋期試験問題 午前問32

刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。

  • いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
  • インターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。
  • インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
  • 企業のWebページを不法な手段で改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
解説
電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)は、財産の得失に関係するデジタルデータに変更を与える犯罪行為で、次の2種類がこの罪における処罰対象です。
  • 業務に使用される他人のコンピュータに偽の情報や指令を与えて、金銭的データを増減させる行為。「預金残高や送金データを操作する」、「プリペイドカードの残度数を操作する」などの行為が、これに該当する。
  • 財産権に関わる偽のデータを他人のコンピュータで使用する行為。「偽装したプリペイドカードを使用する」などの行為が、これに該当する。
  • 無限連鎖講の防止に関する法律における違法行為となります。金品等をだまし取った場合には詐欺罪が適用されます。
  • 景品表示法における違法行為となります。
  • 正しい。電子計算機使用詐欺罪が適用されます。
  • 電子計算機損壊等業務妨害罪が適用されます。

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