31年春  問31  機微な情報について

やまちゃんさん  
(No.1)
間際になっていろいろ疑問が出てきて、ここを利用させてもらいます。
31年春  問31で、
「特定の機微な個人情報が定義されており,労働組合への加盟といった情報が例として挙げられている。」
とありますが、これ自体は合ってますよね。
ただし、PMSが2017になったことで、対象が特定の機微な個人情報から要配慮個人情報に変更になり、要配慮個人情報には労働組合への加盟が規定されていないということで、対象外ということでいいでしょうか。

最近、変更になった法を押さえていないと厳しいですね。そういった情報持ち合わせていません・・・
2019.10.13 10:16
管理人 
(No.2)
認識の通りで問題ないかと思います。

「労働組合への加盟」は前身となるJIS Q 15001:2006で「特定の機微な個人情報」の1つとして規定されていました。
しかし、JIS Q 15001:2017では個人情報保護法に準拠し「要配慮個人情報」に変わりました。「要配慮個人情報」には「労働組合への加盟」が含まれていませんので、記述は誤りとなります。なお、解説に記してある通り「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等の業界ガイドラインでは「労働組合への加盟」についての取得・提供が制限されていることもあります。
2019.10.15 14:37

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