平成28年春期試験問題 午前問32

個人情報に関する記述のうち,個人情報保護法に照らして適切なものはどれか。

  • 構成する文字列やドメイン名によって特定の個人を識別できるメールアドレスは,個人情報である。
  • 個人に対する業績評価は,特定の個人を識別できる情報が含まれていても,個人情報ではない。
  • 新聞やインターネットなどで既に公表されている個人の氏名,性別及び生年月日は,個人情報ではない。
  • 法人の本店所在地,支店名,支店所在地,従業員数及び代表電話番号は,個人情報である。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
解説
個人情報保護法における個人情報とは、①生存する個人に関する情報であって、②当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、または個人識別符号が含まれるものです。
  • 正しい。ユーザー名やドメイン名の氏名や組織を手掛かりにして特定の個人を識別することができる場合、そのメールアドレス自体が単独で個人情報に該当します。
  • 従業員に関する情報も、特定の個人が識別可能であれば個人情報に該当します。
  • 新聞、ホームページ、SNSで公開されている情報も、特定の個人を識別できる情報であれば個人情報に該当します。
  • 法人その他の団体は個人に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は個人情報に該当しません。

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