オリジナル予想問題13 問48

中小受託取引適正化法において,中小受託事業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。

  • 委託内容の一部を受領したが,中小受託事業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
  • 委託事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
  • 開発途上で発生した仕様変更の内容,対価などを中小受託事業者と合意していたが,受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
  • 受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが,受領後5か月経過した時点で発見された。
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分野 :ストラテジ系
中分類:法務
小分類:労働関連・取引関連法規
解説
中小受託取引適正化法(旧称:下請法)は、委託事業者(発注側)と中小受託事業者(受注側)の公平な取引関係を確保し、受託側の利益保護と取引の公正化を図るための法律です。一定規模以上の委託事業者を「優越的地位にある」ものと位置付け、受託取引における委託事業者の不当な行為を規制することを狙いとしています。

中小受託取引適正化法で禁止されている返品とは、「中小受託事業者の責に帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、中小受託事業者にその給付に係る物を引き取らせること」です。逆に返品が認められるのは、中小受託事業者から給付された内容が、発注書面に明記された委託内容と異なる、または不適合がある場合において、速やかに引き取らせる場合に限られます。
  • 請負契約では、仕事を完成させることが契約の目的であり、完成してはじめて報酬の請求が可能となります。仕事が中小受託事業者の責任により未完成である場合には、発注者がすでに受け取った一部の成果物を返却することは差し支えありません。
  • 正しい。取引先の都合を理由とした返品は、委託事業者の事情によるもので中小受託事業者に責任はありません。よって、返品は禁止されます。
  • 中小受託事業者から給付された内容が、発注書面に明記された委託内容に適合しない場合には、受領後速やかに行うことを条件として、返品が認められます。
  • 中小受託事業者からの給付内容について、検査時には発見できなかった瑕疵等が見つかった場合には、原則として受領後6か月以内であれば返品が認められます。

出典


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