HOME»予想問題vol.13»問48
予想問題vol.13 問48
問48
下請代金支払遅延等防止法において,下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。
- [出典]
- 応用情報技術者 H23秋期 問79
分類
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解
イ
解説
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者による下請業者に対する優越的地位の乱用行為を取りしまるために制定された法律です。
法律には、"下請代金の支払い確保"のほかにも親事業者の遵守事項などが条文化されており、親事業者の下請事業者に対する取引を公正に行わせることで、下請業者の利益を保護することを目的としています。
「返品の取扱い」については第4条第1項第3号に記されており、親事業者は下請事業者から納入された物品等を受領した後に,その物品等に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において,受領後速やかに不良品を返品するのは問題ありませんが,それ以外の場合に受領後に返品すると下請法違反となります。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html
法律には、"下請代金の支払い確保"のほかにも親事業者の遵守事項などが条文化されており、親事業者の下請事業者に対する取引を公正に行わせることで、下請業者の利益を保護することを目的としています。
「返品の取扱い」については第4条第1項第3号に記されており、親事業者は下請事業者から納入された物品等を受領した後に,その物品等に瑕疵があるなど明らかに下請事業者に責任がある場合において,受領後速やかに不良品を返品するのは問題ありませんが,それ以外の場合に受領後に返品すると下請法違反となります。
- 下請け業者に瑕疵責任があるので、返品を行っても違反行為ではありません。
- 正しい。
- 下請け業者に瑕疵責任があるので、返品を行っても違反行為ではありません。
- 一般にソフトウェアの瑕疵担保責任期間は商法第525条に記されている6カ月〜民法637条の1年程度であるとされます。このケースでは受領から5カ月経過時点(瑕疵担保責任期間内)でのバグ発見なので、責任は下請け業者側にあることになります。したがって返品を行っても違反ではありません。
http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html