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予想問題vol.11 問17
問17
A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し,組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は,この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で,利用者が損害を受けた時,製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはだれか。ここで,A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。
- [出典]
- 応用情報技術者 H22秋期 問80
分類
ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン
正解
ア
解説
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥により消費者側に被害が生じた際に製造業者の損害賠償の責任について定めることで、被害者の保護を目的とした法律です。
この法律の第二条の3には、製造業者についての定義があります。
参照URL 製造物責任法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html
この法律の第二条の3には、製造業者についての定義があります。
- 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
- 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
- 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
参照URL 製造物責任法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO085.html