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予想問題vol.12 問48
問48
A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはない。
- A社は開発の全てを委託する。
- A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。
- A社の社員と派遣社員によって開発する。
- ①,②
- ①,③
- ②,③
- ③
- [出典]
- ITパスポート H25秋期 問1
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
エ
解説
著作権は著作物を創作した者に自動的に発生する権利であり、委託開発(請負契約)によって作成されたシステムについては、原則として開発を請け負った受託者側に帰属します。このため、発注者が納品後も自由に利用するためには、契約書に"著作権の譲渡"と"著作者人格権の不行使"に関する条項を盛り込むことが不可欠です。
したがって「エ」が適切です。
- 委託開発(請負契約)となるので、開発したシステムの著作権は委託先に帰属します。
- 著作権と秘密保持契約は無関係です。①と同様に請負契約となるので著作権は委託先に帰属します。
- 自社で開発した場合、システムの著作権は自社に帰属します。
したがって「エ」が適切です。