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予想問題vol.13 問35
問35
別段の取り決めがない請負契約の場合,民法に基づき,当事者である注文者又は請負人に課されている義務のうち,適切なものはどれか。
- [出典]
- ITパスポート H22秋期 問28
分類
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解
ア
解説
民法632条では、「請負契約は請負人がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約である」とされています。
請負契約について法律上で義務が発生するのは、「請負人は、請け負った仕事を完成させる。」という1点です。
請負契約について法律上で義務が発生するのは、「請負人は、請け負った仕事を完成させる。」という1点です。
- 正しい。
- 仕事が完成させることのみが義務ですから、請負人は特約のない限り下請負などを用いて仕事の完成させてもよいことになります。
- 瑕疵(かし)の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から1年以内と定められています。(第638条1項)。
- 法律上、請負人の報酬請求権は仕事が完成した後にはじめて発生することになっているので、報酬の支払いは仕事の目的物の引渡しと同時に行われます。仕事にかかる費用を前払いする義務はありません。