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情報セキュリティマネジメント平成28年春期 午前問33
問33
刑法における"電子計算機損壊等業務妨害"に該当する行為はどれか。
- 企業が運営するWebサイトに接続し,Webページを改ざんした。
- 他社の商標に酷似したドメイン名を使用し,不正に利益を得た。
- 他人のWebサイトを無断で複製して,全く同じWebサイトを公開した。
- 他人のキャッシュカードでATMを操作し,自分の口座に振り込んだ。
分類
ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規
正解
ア
解説
電子計算機損壊等業務妨害は、人の業務に使用するコンピュータ若しくは業務用電子データを損壊したり、業務用コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えたりするなどの方法で、コンピュータを正常に動作させなくし、業務を妨害する行為です。刑法234条の2で定められている罪で、犯した者は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
- 正しい。Webページの改ざんは不正アクセス行為、及び電子計算機損壊等業務妨害罪に該当します。
- 不正競争防止法の不正競争行為に該当します。
- 著作権法の著作権侵害罪に該当します。
- 電子計算機使用詐欺罪に該当します。