予想問題vol.11 問19

問19

ソフトウェア開発を外部業者へ委託する際に,納品後一定の期間内に発見された不具合を無償で修復してもらう根拠となる項目として,契約書に記載するものはどれか。
  • 瑕疵(かし)担保責任
  • 善管注意義務
  • 損害賠償責任
  • 秘密保持義務
  • [出典]
  • 基本情報技術者 H26春期 問79

分類

ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規

正解

解説

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)は、売買などの有償契約において受け渡された目的物や権利関係に瑕疵がある場合に、一定期間の間、売主が買主に対して負う責任のことをいいます。
担保責任の内容には、損害賠償や契約の解除、受け渡し物の修正・回復、代金の減額などがあります。

民法上では「事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる」と請負人の担保責任について定められています。

※瑕疵(かし)…一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと。
  • 正しい。
  • 善管注意義務は、委託業務において職業や能力から考えて一般的・客観的に要求される注意をしなければいけないという義務のことです。委託契約において受託者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。
  • 損害賠償責任は、納入物が原因で利用者に損害が生じたときは、損害賠償をしなければならない責任です。
  • 秘密保持義務は、営業秘密や個人情報などを扱う業務を委託する場合に、その情報の使用目的,使用範囲,管理方法,禁止事項などを明確にするために契約書に記載される項目です。守秘義務ともいいます。
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