情報セキュリティマネジメント平成28年秋期 午前問31

問31

情報流通プラットフォーム対処法において,損害賠償責任が制限されるプロバイダの行為に該当するものはどれか。ここで,"利用者"とはプロバイダに加入してサービスを利用している者とする。
  • 契約書に記載した利用者の個人情報を,本人の同意を得ずに関連会社に渡した。
  • 他のプロバイダに移転する利用者に対して,不当に高い違約金を請求した。
  • 利用者の送信メールの内容を盗聴し,それを興味本位で他人に伝えた。
  • 利用者の電子掲示板への書込みが,他人の権利を侵害しているとは知らずに放置した。

分類 :

ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規

正解 :

解説 :

情報流通プラットフォーム対処法(旧称:プロバイダ責任制限法)は、インターネット上のWebページ、SNS、電子掲示板のように不特定多数の者が閲覧する通信について、その情報を媒介する事業者に対し、情報流通で権利を侵害された者への対応を義務付ける法律です。対象となる事業者はプロバイダ、ホスティング事業者、電子掲示板の運営者、大規模プラットフォーム事業者などです。

この法律は、プロバイダ等に損害賠償責任が生じない範囲を明確化することによって、問題のある情報に対する適切かつ迅速な対応を促すことを目的としています。具体的に以下のケースにおいてはプロバイダ等は責任を負わないと規定しています。
  • 他人の権利が侵害されていることを知らなかった(知ることができなかった)場合の不作為
  • 他人の権利が侵害されているという十分な根拠をもとにした当該記事の削除、又は送信の停止
  • 権利を侵害された者からの削除申請があり、そのことを発信者に連絡したにも拘らず、7日以外に反論が無かったために行った当該記事の削除、又は送信の停止
したがって「エ」が、プロバイダ責任制限法によって責任を制限される行為になります。
  • 個人情報保護法で規制される行為です。
  • 消費者契約法で規制される行為です。
  • 電気通信事業法で規制される行為です。
  • 正しい。情報流通プラットフォーム対処法が規定する行為です。

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